明治三十三年四月三十日官報号外。逓信省令第十四号・第十五号として、航海奨励法・造船奨励法施行細則の改正を公布。
明治三十三年四月三十日官報號外の造船奬勵法関連改正と、遞信省令第十六號「造船規程」目次。技師資格、機關工場、検査、外国製品制限等を定める。
明治三十三年四月三十日「官報」院外の船舶構造規程。材料試験の強度・屈曲・衝撃条件、龍骨・船首材・船尾骨材の寸法規定を記す。
明治三十三年四月三十日官報号外の船舶構造規則。副肋材、中心線内龍骨の寸法・接合・鋲固着方法を定める。
明治三十三年四月三十日「官報號外」の船舶構造規定。梁枝・肘板・船尾斜梁の寸法、梁の配置条件や艙梁設置間隔を定める。
明治三十三年四月三十日官報號外の汽船構造規則。縱通材、特設肋骨、側板、梁などの寸法・配置・固著方法を定める条文。
官報號外明治三十三年四月三十日の船舶構造規程。汽船の梁柱配置、梁上側板の寸法・厚さ・釘固著等を定める条文。
明治三十三年四月三十日の官報掲載資料。船舶外板・螺旋軸管覆外板・覆板や塡板の厚さ、補強、釘固著方法を規定する条文。
明治三十三年四月三十日の官報掲載規則。舵板固著や汽船・帆船の支水隔壁の設置位置、板厚、防撓材などを定める。
明治三十三年四月三十日官報の船舶構造規定。第二十五章「區畫式二重底」で内底板、肋板、緣板等の寸法・配置・水密試験を定める。
明治三十三年四月三十日「官報」掲載の船舶構造規定。船首樓・船尾樓・船橋樓の外板、肋材、隔壁、二重張などの寸法・施工条件を定める。
明治三十三年四月三十日官報職外。第二數別に船舶の舷側厚板、外板、内龍骨等の補強寸法と取付範囲を規定する条文。
官報號外明治三十三年四月三十日掲載の船舶構造規則。第二數別に舷側厚板、梁上側板、内龍骨等の補強方法を列挙する。
明治三十三年四月三十日官報號外の船舶構造規程。各噸數船の補強方法と、第三十二章「艙口、機關室口其ノ他甲板上ノ諸口」の規定を記す。
明治三十三年四月三十日官報号外。船舶の排水喞筒・測水管の備付規定と、舵の材質・寸法・舵頭径算式を定める条文。
官報號外明治三十三年四月三十日の汽機規程。汽箔の水壓試驗、逸出瓣、滑瓣整調、諸軸材料試驗や車軸徑算式を定める。
明治三十三年四月三十日「官報號外」の汽鑵規定。鋼製汽鑵の胴板強力、支柱・斜向支柱の截面積算式を定める。
明治三十三年四月三十日の官報。汽鑵の管板・支梁・火爐の強力算式、水圧試験、安全瓣の備付基準を定める条文が載る。
明治三十三年四月三十日「官報號外」の一部で、各種寸法や数値が多数列記された表形式資料のOCR本文。
明治三十三年四月三十日「官員就外」とある資料。判読困難だが、寸法らしき数値や範囲、第一部・第23などの項目が表形式で並ぶ。
明治三十三年四月三十日「官報號外」の一部で、寸法や範囲を示す数値表が掲載されているが、OCRの乱れが大きい。
第二圖・第一圖書などの図表資料のOCR断片。数値範囲、寸法らしき記号、仙臺・信濃などの語が雑然と並ぶ。
明治三十三年四月三十日「官報號外」の図版頁。第三圖版や寸法表らしき数値・分数表記が多数記載されている。
明治三十三年四月三十日の官報號外とみられる頁で、甲板などに用いる鋼材の寸法・数量らしき表が掲載されている。
明治三十三年四月三十日「官報號外」48頁。17000から38000などの数値範囲と、各種寸法らしき「×m/m」表記が多数列挙されている。
明治三十三年四月三十日の官報號外の一頁。判読困難な表中に、金額範囲や寸法らしき数値、種類・番号等が列挙されている。
「第1圖」「第8圖」など図番号を含む資料頁で、38000〜100000等の数値や多数の寸法らしき「×m/m」表記が列挙されている。
明治三十三年四月三十日の「官報號外」とあるページで、本文の大半は数字や記号の断片的なOCR結果で構成されている。
明治三十三年四月三十日の官報號外の一頁。図表や数値、寸法らしき列記が多く、本文内容はOCR上では判読困難。
官報號外明治三十三年四月三十日の一頁。数値・寸法や甲乙区分、断片的な外来語を含む表形式の記載がOCRされている。
数値や片仮名語、英字が混在する資料断片で、400 BI 300、6100m以上、JA-97、FOTALYSTSなどの記載が並ぶ一覧表状のページ。