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船体電気溶接使用方針(案) 艦政本部第四部 昭和十一年一月十日
- AI 要約 (β)
- 本資料は艦政本部第四部による昭和十一年一月十日付の訓示書案「船体電気鎔接使用方針(案)」で、軍艦船体構造における電気鎔接の適用範囲と禁止箇所を定める。特質鋼材、現場鎔接、上向鎔接を原則不可とし、助材、梁材、横隔壁、主要ならざる縦隔壁・甲板、艦橋等には使用を原則とする一方、外板、内底板、強力甲板、主要縦隔壁、潜水艦耐壓舩殻、「ビルヂキール」、推器附近構造などには行わない方針を列挙する。キーワード: 艦政本部第四部, 船体, 電気鎔接, 昭和十一年, 軍艦構造, 強力甲板, 潜水艦耐壓舩殻, ビルヂキールAzure OpenAI gpt-5.5 による自動生成。OCR 結果(誤字含む)と画像キャプションを基に作成。
- 資料 ID
- c58c4aea-5075-4a23-9781-31555b1c4200
- 目録 ID
- 30050302
- カード目録
- 「海軍電気溶接規程」等
- 文書種類
- 訓示書?
- カテゴリ
- 軍艦構造:溶接
- 形態
- タイプ謄写 | 3枚
- 所蔵
- 東京大学柏図書館
- 登録年
- 2007
- 備考
- 平賀中将 極秘印あり
- GCV エンティティ
- 文書

































